退去を求められたが、提示された立退料に納得できない…
そんな理不尽な思いをされている方へ。

適正な補償を受け取るためには、適切な交渉と法的知識が必要です。

経験豊富な弁護士と不動産鑑定士が、立ち退き料の増額交渉を徹底サポート。

個人の方であれば引越しなどにかかる費用、店舗や事務所の場合は営業損失・内装費などを考慮し、
最大限の補償額を獲得できるよう尽力することをお約束します。

退去を求められたが、
提示された立退料に納得できない…
そんな理不尽な思いをされている方へ

適正な補償を受け取るためには、
適切な交渉と法的知識が必要です。

経験豊富な弁護士と不動産鑑定士が、立ち退き料の増額交渉を徹底サポート。

個人の方であれば引越しなどにかかる費用、店舗や事務所の場合は営業損失・内装費などを考慮し、
最大限の補償額を獲得できるよう尽力することをお約束します。

こんな場合でも、
お気軽にご相談ください

建物の老朽化・取り壊し等
を理由に退去を通知された

立ち退き料の提示額に
納得ができない

提示された立退料が
妥当かどうか分からない

賃貸契約を
更新しないと言われた

再開発・道路拡張のため
退去申請を受けた

解約合意書を
迫られている

建物の老朽化・取り壊し等
を理由に退去を通知された

立ち退き料の提示額に
納得ができない

提示された立退料が
妥当かどうか分からない

賃貸契約を
更新しないと言われた

再開発・道路拡張のため
退去申請を受けた

解約合意書を
迫られている

弁護士に立退料の交渉を
依頼する3つのメリット

弁護士に立退料の交渉を
依頼する3つのメリット

私たちだからできること

専門家チームが対応

交渉人である弁護士に加え、不動産鑑定士などの
専門家チームが依頼者様をワンストップでサポートします。

着手金・相談料0円

立退料を増額できた時など時のみ報酬が発生します。
依頼者様が損をしない安心できる仕組みを提供しております。

来所不要で解決

弁護士がオンラインで対応可能。来所の手間をかけず、
電話やメール、ビデオ通話を通じてスムーズに解決へ導きます。

全国対応可能

日本全国どこにお住まいでも、サポートします。
地域ごとの不動産事情や法律を考慮し、最適な交渉を進めます。

精神的負担を軽減

立退き交渉は、大きなストレスを伴うものです。
ご依頼後は貸主との直接的な接触はなくなります。

土日祝・夜間も対応

お忙しい個人の方や事業者の方でも、柔軟に対応致します。
依頼者様の希望の時間に合わせてお打ち合わせが可能です。
※事前予約が必要です

立退料を増額するまで、
「1円も」費用は発生しません

完全成功報酬のため相談料・着手金は無料です。
安心してご相談ください。

-相談料・着手金-

0円

-成功報酬-

増額できた金額の 26.4%(税込)

※立退料の提示がない場合には獲得した利益
※又は既に提示されている立退料がある場合にはその増加した利益
※増額幅が300万を超える場合には、17.6%+26万4000円(税込)などと、徐々に下がっていきます。
※どうしても遠方に出張する場合は事前に費用をいただく場合があります。

他弁護士事務所との比較

初期に発生する相談料や事務手数料などは発生しません。
気軽に相談しやすいよう安価な金額で設定しております。
弊事務所 A事務所 B事務所 C事務所
報酬形態 完全成功報酬 解決報酬・成功報酬 相談料・成功報酬 解決報酬・成功報酬など
相談料(来所) 8,800円(30分) 16,500円(30分)
着手金 11,000円
事務手数料 11,000円 11,000円
解決報酬 110,000円 110,000円
成功報酬 132,000円 220,000円 132,000円 132,000円
合計 132,000円 341,000円 151,800円 269,500円
弊事務所 A事務所 B事務所 C事務所
報酬形態 完全
成功報酬
解決報酬
成功報酬
相談料
成功報酬
解決報酬
成功報酬
など
相談料(来所) 8,800円(30分) 16,500円(30分)
着手金 11,000円
事務手数料 11,000円 11,000円
解決報酬 110,000円 110,000円
成功報酬 132,000円 220,000円 132,000円 132,000円
合計 132,000円 341,000円 151,800円 269,500円

※上記は増額幅が50万円だった時の例です
※消費税込みの金額表記です

ご安心ください
私たちが徹底サポートします

相手方と交渉を行う弁護士に加え、土地建物の評価を行う不動産鑑定士も参加しています。
専門家チームでサービス提供するからこそ、迅速な対応と専門性の高いサービスが実現できます。

空き地空き家問題など、不動産分野に取り組んでいる弁護士です。
建物の明け渡しについても2006年の弁護士登録以来扱って参りました。
今後、不動産開発のためには多くのケースで老朽化した建物等からの立ち退きを要することになりますので、無理な立ち退き要求の増加が想定されます。
適切な立ち退きを実現するためにお力になれればと存じます。
保有資格:宅地建物取引士

賃料トラブル,退去関係など、これまでに多数の不動産問題に対応してきました。
立ち退きは人生で何度も経験するものではなく、「誰に相談すればいいのか分からない」「提示された条件にそのまま応じてしまった」という方も少なくありません。
私たちは、ご依頼者様が正当な補償を受けられるよう、法的知識と経験を活かして全力でサポートいたします。

よくあるご質問

ご依頼者が損をしないようにしているからです。

ご依頼者の経済的利益が確定した時(当初提示されていた立ち退き料を増額できた等)にのみ弁護士報酬と実費を頂戴しております。相談時や着手時に報酬や実費は頂いておりません。

基本的には現状の賃料を払い続ければ建物の利用を続けられます。

倒壊のおそれがある場合などには裁判を起こされるかもしれません。敗訴した場合には立ち退く必要がありますが、それまで賃料を払っていれば問題ない場合が多いです。

立ち退き料には相場はありません。

借地借家法の考え方では、賃貸人側の建物使用の必要性、賃借人側の建物使用の必要性などの諸事情を総合的に考慮した上で、立ち退き料が算定されることになります。そのため、「賃料の○ヶ月分」というような明確な相場はありません。

基本的には元の賃料を払い続ければ建物の利用を続けられます。

裁判手続を経て賃料増額が認められた場合にはそれまでの差額と、その後の増額された賃料を払う必要があります。

増額の裁判が確定する前に立退料を合意して退去すれば問題ありません。

おすすめしません。

先に引越してしまうことで、立ち退き料の交渉が難しくなってしまいます。

先に引っ越し先を確保されても構いませんが、立退料を合意するまで家賃を払わなければならない可能性があります。

基本的にご来所は不要です。

電話、メール、郵送、オンライン(LINEZOOM)にてご相談から解決まで対応可能です。

対応が難しい案件の場合はご来所いただく場合があります。

短ければ1か月です。

事案によっては数ヵ月以上かかるケースもあります。

できません。

一般的に、定期賃貸借契約は契約期間が満了すれば更新されず、借主に退去義務があるため、通常の契約と比べて立退料の請求は極めて難しくなります。

弊所で物件や状況を調査し、適切な立退料を計算して賃貸人と交渉いたします。

交渉での解決が難しい場合は、裁判所を利用した解決(調停や訴訟)も可能です。この場合には着手金等をいただきます。

お問い合わせ

相談料は無料です。
以下の問い合わせフォームまたは、LINEかお電話にてお問い合わせください。

    代表弁護士 高橋 英伸

    〒530-0047
    大阪府大阪市北区西天満4丁目1番20号
    リープラザ301

    代表弁護士 檜山 智志

    〒530-0047
    大阪府大阪市北区西天満5丁目14-10
    梅田UNビル9階

    運営者情報

    代表弁護士 高橋 英伸

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    リープラザ301

    代表弁護士 檜山 智志

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    梅田UNビル9階
     
     
     

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